麻酔薬を誤って投与、患者が死亡

福岡市博多区のさく病院(朔寛(さく・ひろし)院長)で、入院中の男性患者(68)が、血液製剤と取り違えて全身麻酔薬を点滴され、容体が急変し、死亡していたことがわかった。病院はミスを認めて遺族に謝罪し、博多署に報告。同署は業務上過失致死容疑で、病院からカルテなどを押収し、関係者から事情聴取するなど捜査を進めている。  病院によると、男性は今月6日に直腸がんで入院し、13日に人工肛門(こうもん)を取り付ける手術を受けた。手術は成功し、術後の意識ははっきりしていた。  しかし、手術翌日の14日午後、看護師が体調管理のため、血液製剤を点滴で投与しようとした際、過って全身麻酔薬を投与したという。直後に男性がいびきをかき始めたため、付き添っていた家族が不審に思い、近くにいた看護師に連絡。看護師が容体の急変に気づいて医師を呼び、救命措置がとられたが、男性は意識が回復しないまま、22日夜に死亡した。  病院は救命措置をとった段階から、家族にミスを認め、謝罪。男性の死亡後、投薬ミスが引き金になったとして、医師法に基づき、同日中に博多署に報告した。  同病院では、こう

筋弛緩剤事件、守被告の有罪確定へ 最高裁が上告棄却

仙台市泉区の北陵クリニックで00年2~11月、筋弛緩(しかん)剤を点滴に混入して患者1人を殺害、4人を殺害しようとしたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた准看護師、守大助被告(36)の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、守被告の上告を棄却する決定をした。25日付。無期懲役とした一、二審判決が確定する。  弁護側は、患者の血液などから筋弛緩剤の成分を検出したとする鑑定結果に疑問があるとして、事件そのものの存在を争ってきた。しかし、第三小法廷は「筋弛緩剤を投与したことによる犯行との認定に誤りはない」と結論づけた。  守被告は、小学6年の女児(当時11)の点滴に筋弛緩剤を混入して殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で01年1月に宮城県警に逮捕された。  一、二審判決は、検察側の主張通りに(1)クリニックでは、多量の筋弛緩剤が使途不明になっていた(2)急変が相次いでクリニックから退職を求められた被告がその夜に筋弛緩剤の空アンプルが多数入った箱をひそかに持ち出そうとした――などの事実を列挙。守被告の不審な言動に加え、クリニック関係者の供述からほかの者には投

承認されていない精力剤服用の男性、一時意識不明

広島県は24日、精力剤として香港から個人輸入した無承認医薬品を服用した県北部の30代の男性が一時意識不明となり、現在も入院中と発表した。  同県薬務室によると、男性は20日に「男根増長素」という中国製とみられる薬を服用したといい、21日夕方、県北部の病院に救急搬送された。血糖値が低下していたので、上昇させる治療を受け、現在は意識を取り戻しているという。  県がこの薬を検査したところ、糖尿病治療に使われる医薬成分「グリベンクラミド」が、1カプセルから1日の最大使用量の12倍に当たる120ミリグラム検出された。血糖値を低下させる副作用があるという。  男性は同室に対して、雑誌にとじ込まれていた個人輸入代行の申し込みはがきで8箱を注文し、薬品は今年1月に香港から送られてきた、と話しているという。  同様の製品については独立行政法人国立健康・栄養研究所が香港衛生署から健康被害の報告があるとして、注意喚起情報を出している。

精力増強剤で意識不明

広島県は24日、中国から輸入した無承認の勃起不全(ED)治療薬を使用した県北部の30歳代男性が一時、意識不明の状態に陥ったと発表した。男性は、意識は戻り回復に向かっているという。 福祉保健部によると、製品名は「男根増長素」で、国内では医薬品として承認されていない。男性は、カプセル24個を個人輸入し、1月末と今月20日に1個ずつ服用。21日に勤務先で意識を失い、病院に搬送されたという。翌22日、医師から県に連絡があった。 成分検査の結果、各カプセルから、血糖値を抑える効果がある医薬品「グリベンクラミド」とED治療薬に使われている「シルデナフィル」を検出。特にグリベンクラミドは、薬事法が定める通常使用量を大幅に上回る量が含まれていた。福祉保健部は「この量を一度に服用した場合、意識障害などの副作用を引き起こす恐れがある」としている。

厚生労働省「健康食品」のホームページ

●○ はじめに ○●健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。 「健康食品」とはいわゆる健康食品については、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指していると考えられます。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。 法令上の分類 ※保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度。国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。  健康や栄養に関する表示の制度について  12月5日 「健康食品」の安全性確保について  &nbs

税関による知的財産権の輸入差止申立情報

知的財産権の輸入差止申立情報▲税関ホームページ※輸入差止申立てとは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する貨物等が輸入されようとする場合に、税関が効果的に輸入を差止めるために、特許権者等が、税関長に対し、権利の内容や侵害の事実を疎明する証拠等を提出し、税関で輸入を差止めるよう申し立てる制度です。輸入差止申立制度の概要1.輸入差止申立制度とは 知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。《関税法第69条の13、同施行令第62条の17》 ※回路配置利用権については、輸入差止申立制度に含まれません。  権利者からの「輸入差止情報提供」により、税関が水際での取締りを行います。 2.認定手続とは 知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。

医薬品成分(シルデナフィル及び類似成分)が検出されたいわゆる健康食品について-(参考)

(参考) クエン酸シルデナフィル    国内ではシルデナフィルのクエン酸塩(クエン酸シルデナフィル)が医薬品(販売名:バイアグラ錠)として承認されております。 なお、承認されているクエン酸シルデナフィルの適応と主な副作用は、次のとおりです。 適応 :勃起不全  副作用 :頭痛、ほてり、視覚障害等  添付文書上の警告: 高血圧及び狭心症の薬である硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を下げることがあるのでご注意下さい。   ホモシルデナフィル    国内外で医薬品としては承認されておりませんが、シルデナフィルと同一の活性代謝物が生成され、シルデナフィルと同様の作用を示すことが実験的に確認されており、健康被害が発生するおそれが否定できません。  ヒドロキシホモシルデナフィル    国内外で医薬品としては承認されておりませんが、シルデナフィルと同様の作用を示す

医薬品成分(シルデナフィル及び類似成分)が検出されたいわゆる健康食品について

(この情報は、各県等により報道発表されたもので、厚生労働省においてもプレスへ情報提供を行っているものです。) 下記製品は医薬品の成分が検出されており、健康被害が報告されている事例があります。このことから、健康被害の発生するおそれが否定できないと考えられます。記  商品名 公表日 形状、原産国 標榜 検出された医薬品成分 健康被害報告の有無 1 イーリーシン蟻力神 H15.4.4  奈良県 H15.4.11  神奈川県 H16.4.28  厚生労働省 H17.8.30  沖縄県 H18.1.16  東京都 H19.7.17  千葉県  カプセル、中国 強壮・強精 シルデナフィル 無 2 蟻食品 H15.7.28 東京都 カプセル、中国 滋養強壮 シルデナフィル 無 

今日からあなたが経営者!"代理店"ではない"独立開業"のうまみ?

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精力剤の個人輸入代行のオーダーの受注から商品発送まで、誰が何をするの?

精力剤の個人輸入代行のご開業~商品発送代行まで、全てをサポートする、コンシス開業支援の個人輸入代行システムは非常に単純明快。1. ご開業者さまはお客様からの受注(受動的個人輸入代行)を行います。 2. お客様から精力剤の注文が入ったら、あなたの銀行口座へお客様からのご入金を待ちます。入金確認後に専用の発注ページよりコンシス開業支援へ精力剤を発注。 3. 商品は精力剤の本場、「中国」のコンシス発送担当者から、日本のお客様へ直送されます。   ショップオーナーのあなたの仕事は「商品の受注/発注」(受動的個人輸入代行)のみです。
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